産業廃棄物に関する質問

「廃棄物処理及び清掃に関する法律」が、正式名称となります。
廃棄物の適正な処理を定めた法律で、廃棄物の減量化、再利用、リサイクル、焼却、埋め立て、廃棄物の処理に関する技術や施設の設置基準を規定し、環境保全や健康の保護を目的としています。

適正な廃棄物処理を行うため、廃棄物処理業者の許可制度、監視・監督体制、処分費用の負担方法なども規定しています。他にも、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理廃棄物、指定廃棄物など廃棄物の種類についても規定しています。
事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。
一般家庭から発生する廃棄物のことです。
産業廃棄物は排出業者が責任を持って処分し、一般廃棄物は市区町村が処理についての責任を持つことの違いです。
がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くずを取り扱っております。
大量の産業廃棄物でも運搬可能です。
お電話やLINEなどからお気軽にご相談ください。
廃プラ、木くずなど産業廃棄物が混ざった状態でも処分可能です。
まずは、LINEやお電話でご相談ください。

産業廃棄物の持込・受入に関する質問

お持込みの際は、必ずご予約をお願いいたします。
ご予約は、お問合せからご予約可能です。
また、電話・LINEからもご予約可能ですのでお気軽にお問合せください。

ご予約いただければ、当日のお持込みも可能です。
初めてご利用いただく方は、ご予約の上、必ず以下3点をお持ちください。
1.名刺 2.印鑑(認印)3.現金

上記をお持ちでない場合、誠に申し訳ございませんが、ご予約いただいても受け入れることができません。予めご了承くださいませ。
詳しくは、はじめての方をご覧ください。
マニフェスト、処分費をお持ちください。
誠に申し訳ございませんが、上記をお持ちでない場合、ご予約いただいても受け入れることができません。
予めご了承くださいませ。
また、初めてご利用いただく方は、名刺等をお持ちいただく必要がございます。
詳しくは、はじめての方をご覧ください。
お持込みしたい廃棄物が受け入れ品目にない場合は、お気軽にご連絡ください。
廃棄物が受け入れ品目にない場合でも、お持込みできる可能性がございます。
一般廃棄物の受け入れも可能です。
液体の処分をお考えの方は、まずはご連絡ください。
受け入れ品目にない場合でも処分可能な場合もございます。

マニフェストに関する質問

産業廃棄物管理票という名称の伝票のことです。

産業廃棄物の処理が適正に実施されたかを確認するために作成する書類です。

マニフェストの流れについては、産業廃棄物の処理を委託する事業者は、処理業者(運搬や処理)にマニフェストを交付します。処理業者はマニフェストを受け取り後、処理業務行い、マニフェストに処理する産業廃棄物の性状や数量、処理方法などの情報を記載します。処理業者はマニフェストの写しを事業者に返却しますので、適切に処理されたか確認することができます。
電子マニフェストに対応しております。
電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
大変申し訳ありませんが、紙マニフェストの交付は出来ません。
5年間保管する必要があるのでバインダー等でまとめておく必要があります。

産業廃棄物 積み替え保管に関する質問

積み替え保管の期間は7日間です。
積替保管できる量は、排出量の7日分です。
お伺いする内容は、主に日程、料金、作業方法です。

産業廃棄物中間処理に関する質問

分別しなくても大丈夫ですが処分費が高くなってしまう場合がございます。
マニフェストのご用意をお願いします。
マニフェストの保管、処分費のお支払いをお客様の方で行っていただきます。

産業廃棄物収集運搬に関する質問

回収日や時間を指定する事は可能です。
その際は、前もってご連絡ください。
収集運搬と処分の両方を依頼することは可能です。
事前にご連絡いただき、その旨をお伝えください。

お問合わせ・持ち込みのご予約

当日のお持込みも可能です。まずは、お問合わせ下さい。

048-044-9997

電話受付時間 7:30~18:30 年中無休