許認可・マニフェストについて
廃棄物処理法について
廃棄物処理法は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が正式名称となります。廃棄物の排出抑制と適正な処理によって、生活環境保全を目的として制定された法律です。この法律に従って、産業廃棄物の排出事業者や処理事業者は適正な処理を行うため許認可を受ける必要があります。
G-LINE株式会社は、許認可を受けている事業者のため、産業廃棄物を適切な処理を行うことができます。また、適切な処理を行うことでG-LINE株式会社は地球環境問題に循環型社会の実現に貢献しています。廃棄物処理法について、詳しくは環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」をご覧ください。
G-LINE株式会社が取得している許可一覧
各許可証は産廃情報ネットでもご覧いただけます。
産業廃棄物処分業許可一覧
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・陶磁器くず コンクリートくず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん | 13号廃棄物 | 動物系固形物不要物 | |
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埼玉県 | ○ | ○ |
第01120186983号
産業廃棄物収集運搬業許可一覧
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・陶磁器くず コンクリートくず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん | 13号廃棄物 | 動物系固形物不要物 | |
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埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※1 | ||||||||
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※1※2 | ○※1 | ||||||||
栃木県 | ○※1 | ○※1※2 | ○※2 | ○※1※2 | ○※1 | |||||||||||||||
千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1は石綿含有産業廃棄物を含みます。※2は水銀仕様製品産業廃棄物を含みます。
- 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可
第01110186983号 - 東京都産業廃棄物収集運搬業許可
第01200186983号 - 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可
第01400186983号 - 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可
第01200186983号 - 栃木県産業廃棄物収集運搬業許可
第00900186983号
マニフェストとは
マニフェストとは、処理委託した産業廃棄物が契約内容どおりに適正処理されたかを確認するための管理伝票です。
この書類は、廃棄物の正確な管理や廃棄物処理の追跡、環境保全のために必要なものです。
処理業者が廃棄物を受け取る前に必ず提出されます。
交付した排出事業者と、それを受け取った処理業者の双方で、5年間にわたり保管することが義務付けられています。
マニフェストの種類について
G-LINE株式会社では以下の2種類のマニフェストに対応しています
- 紙マニフェスト
- A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りの複写式の伝票です。
- 電子マニフェスト
- オンライン上で情報を共有し、マニフェストを作成する手続きです。
許認可・マニフェストに関するよくある質問
- 伝票さえあれば手書きでどこでも作成でき、インターネット環境がなくても手続きが可能であることがメリットです。
また、紙ベースでやり取りや保管をするため情報漏洩のリスクが低くすることができます。 - 電子マニフェストは紙を使用しないため、手作業によるミスが少なくデータの正確性が高くなり、手続きの正確性が向上することです。
また、電子マニフェストを使用すると期限内に手続きを行うことができるため、法令遵守が容易になります。